外来腫瘍化学療法診療料1に関する事項
イ 外来化学療法および当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査または投薬等を行うにつき十分な体制が
整備されております。
・専任の医師、看護師または薬剤師が院内に常時1人以上配置され、患者さんからの電話による緊急の相談に
24時間対応できる連絡体制が整備されております。
・急変時等の緊急時に入院できる体制が確保されております。
ロ 外来化学療法を行うにつき必要な機器および十分な専用施設を有しております。
ハ 外来化学療法の評価に係る委員会を設置しております。
・化学療法委員会を設置し、実施される化学療法のレジメン(治療内容)の妥当性を評価、承認を行って
おります。
また、患者さんと患者さんを雇用する事業者が共同して作成した勤務状況を記載した文書の提出があった場合に、
就労と療養の両立に必要な情報を提供すること、並びに情報を提供した後の勤務環境の変化を踏まえ、療養上必要
な指導を行うことが可能です。